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退職後の健康保険、どうすればいい?不安を感じるのは当然です
会社を退職すると、これまで当たり前のように使っていた健康保険証が使えなくなります。「明日から病院に行けなくなるの?」「手続きを忘れたらどうなるの?」と不安を感じる方は多いでしょう。
日本は国民皆保険制度を採用しているため、退職後も何らかの健康保険に加入する必要があります。選択肢は主に以下の3つです。
- 任意継続被保険者制度(退職前の健康保険を最長2年間継続する)
- 国民健康保険(国保)(お住まいの市区町村が運営する保険に加入する)
- 家族の健康保険の扶養に入る(配偶者や親の被扶養者になる)
どれを選ぶかによって、毎月の保険料が数千円から数万円も変わることがあります。退職後の生活費に直結する問題だからこそ、しっかりと比較して自分に合った選択をしたいものです。
この記事では、任意継続と国保を中心に、それぞれの仕組み・保険料の計算方法・手続きの流れを丁寧に解説し、具体的なシミュレーション例を交えながら「あなたにとってどちらがお得か」を判断できるようにお伝えしていきます。
退職後の健康保険 3つの選択肢を理解しよう
まず、退職後に加入できる健康保険の全体像を把握しておきましょう。
選択肢1:任意継続被保険者制度
任意継続とは、退職前に加入していた健康保険(協会けんぽや組合健保)に、退職後も引き続き加入できる制度です。正式には「任意継続被保険者制度」と呼ばれます。
加入条件
- 退職日までに継続して2か月以上の被保険者期間があること
- 退職日の翌日から20日以内に申請すること
加入期間
- 最長2年間
在職中は会社が保険料の半分を負担してくれていましたが、任意継続では全額自己負担になります。そのため、保険料は在職中のおよそ2倍になるのが一般的です。ただし、保険料には上限額が設定されており、在職中の給与が高かった方にとっては、国保より安くなるケースも少なくありません。
選択肢2:国民健康保険(国保)
国民健康保険は、自営業者やフリーランス、無職の方などが加入する、市区町村が運営する医療保険制度です。会社を退職して次の就職先が決まっていない場合、国保に加入するのが一般的な選択肢となります。
加入条件
- 特になし(他の健康保険に加入していない方は原則加入義務あり)
特徴
- 保険料は前年の所得をもとに計算される
- 市区町村によって保険料率が異なる
- 扶養の概念がなく、家族一人ひとりに保険料がかかる
選択肢3:家族の健康保険の扶養に入る
配偶者や親など、家族が会社の健康保険に加入している場合、その扶養に入るという選択肢もあります。
加入条件
- 年間収入が130万円未満(60歳以上または障がい者は180万円未満)であること
- 被保険者の収入の2分の1未満であること
- 被保険者と生計を同一にしていること
最大のメリット
- 追加の保険料負担がゼロ
扶養に入れる条件を満たしているなら、経済的には最もお得な選択肢です。ただし、退職後に失業給付を受け取る場合、日額3,612円以上(年収換算で約130万円以上)だと扶養に入れない点には注意が必要です。
任意継続のメリット・デメリットを詳しく解説
任意継続のメリット
保険料に上限がある
任意継続の保険料は、退職時の標準報酬月額をもとに計算されますが、上限額が設定されています。協会けんぽの場合、標準報酬月額の上限は30万円(2026年度)です。つまり、在職中に月収が30万円を超えていた方は、実際の給与より低い金額をベースに保険料が計算されるため、割安になる可能性があります。
たとえば、月収50万円だった方の場合、国保では前年の実際の所得に基づいて計算されるため高額になりがちですが、任意継続なら上限の30万円で計算されるため、保険料を抑えられます。
扶養家族の保険料がかからない
任意継続では、在職中と同様に扶養家族の保険料は発生しません。配偶者やお子さんがいる場合、家族全員分の保険料をカバーできるのは大きなメリットです。
保険給付の内容が変わらない
在職中と同じ給付内容が受けられます。高額療養費制度や付加給付(組合健保の場合)なども引き続き利用可能です。特に付加給付が充実した組合健保に加入していた方は、任意継続のほうが手厚い保障を受けられます。
任意継続のデメリット
保険料が2年間変わらない
任意継続の保険料は、加入時に決まった金額が原則として2年間固定されます。退職後に収入が大幅に減った場合でも、保険料は下がりません。一方、国保は前年の所得に連動するため、退職2年目以降は国保のほうが安くなるケースがあります。
加入期間は最長2年間
2年が経過すると、自動的に資格を喪失します。その後は国保に加入するか、再就職先の健康保険に加入する必要があります。
申請期限が短い
退職日の翌日から20日以内に申請しなければなりません。この期限を過ぎると加入できなくなるため、退職前から準備しておくことが重要です。
国民健康保険のメリット・デメリットを詳しく解説
国保のメリット
収入が減れば保険料も下がる
国保の保険料は前年の所得をもとに計算されるため、退職して収入がなくなった翌年度からは保険料が大幅に下がります。退職後にしばらく働かない予定の方にとっては、2年目以降のコスト面でメリットがあります。
減免・軽減制度がある
会社都合での退職(倒産・解雇など)の場合、国保の保険料が最大で約7割軽減される制度があります。また、所得が一定以下の場合にも、7割・5割・2割の軽減措置が適用されます。自己都合退職でも、収入の大幅な減少があれば減免申請が認められるケースもあるため、お住まいの市区町村に相談してみましょう。
手続きに期限の厳しさが少ない
国保の加入手続きは、退職日の翌日から14日以内が原則ですが、遅れた場合でも遡って加入することができます(ただし保険料も遡って発生します)。任意継続のように「期限を過ぎたら二度と加入できない」という厳しさはありません。
国保のデメリット
扶養の概念がない
国保には扶養制度がありません。家族がいる場合、配偶者や子どもも一人ひとり加入者としてカウントされ、その分の保険料(均等割)がかかります。家族が多いほど負担が大きくなるのは、任意継続と比べて不利な点です。
前年の所得が高いと保険料が高額になる
退職した年は前年(在職中)の所得で計算されるため、保険料がかなり高額になることがあります。年収500万円以上だった方は、国保の保険料が月4〜5万円を超えるケースも珍しくありません。
自治体によって保険料が異なる
国保の保険料は市区町村ごとに異なります。同じ所得・家族構成でも、住んでいる地域によって年間数万円の差が出ることがあります。
保険料シミュレーションで比較してみよう
実際にどちらがお得なのか、具体的な数字で比較してみましょう。
ケース1:単身者・年収400万円で退職した場合
前提条件
- 退職時の年齢:35歳
- 退職前の年収:400万円(月収約33万円、標準報酬月額34万円)
- 家族構成:単身
- 居住地:東京都新宿区
任意継続の場合(協会けんぽ・東京都)
標準報酬月額は上限の30万円が適用されます。
- 月額保険料:30万円 × 9.98%(東京都の料率)= 約29,940円
- 年間保険料:約359,280円
国保の場合(東京都新宿区)
前年の総所得から基礎控除43万円を引いた金額をもとに計算します。給与所得控除後の所得を約276万円とすると、
- 所得割:(276万円 − 43万円)× 約7.58% = 約176,614円
- 均等割:約52,600円
- 年間保険料:約229,214円(介護分を除く)
結果:このケースでは国保のほうが年間約13万円安い
ケース2:配偶者+子ども1人・年収600万円で退職した場合
前提条件
- 退職時の年齢:40歳
- 退職前の年収:600万円(月収約50万円、標準報酬月額50万円)
- 家族構成:配偶者(専業主婦)+子ども1人
- 居住地:東京都新宿区
任意継続の場合(協会けんぽ・東京都)
標準報酬月額の上限30万円が適用されます。40歳以上のため介護保険料も含みます。
- 月額保険料:30万円 ×(9.98% + 1.60%)= 約34,740円
- 年間保険料:約416,880円
- 扶養家族の保険料:0円
- 世帯の年間保険料合計:約416,880円
国保の場合(東京都新宿区)
給与所得控除後の所得を約436万円とすると、
- 所得割:(436万円 − 43万円)× 約7.58% = 約297,894円
- 均等割:52,600円 × 3人 = 157,800円
- 介護分の所得割+均等割:約75,000円
- 年間保険料合計:約530,694円
結果:このケースでは任意継続のほうが年間約11万円安い
シミュレーションから分かること
上記の2つのケースから、以下の傾向が見えてきます。
- 単身者で年収が比較的低い方は、国保のほうが安くなりやすい
- 年収が高い方や扶養家族がいる方は、任意継続のほうが安くなりやすい
- 任意継続の保険料上限が効いてくるのは、標準報酬月額が30万円を超える場合
ただし、あくまで目安です。実際の保険料はお住まいの自治体や加入している健保組合によって異なりますので、必ずご自身のケースで試算してみてください。
任意継続と国保、どちらを選ぶべき?判断基準チェックリスト
「結局どっちがいいの?」という疑問に答えるため、判断基準を整理しました。以下のチェックリストを参考に、ご自身の状況に照らし合わせてみてください。
任意継続を選んだほうがよいケース
- 退職前の年収が高く、標準報酬月額が上限を超えている
- 扶養家族(配偶者・子どもなど)がいる
- 組合健保の付加給付など、手厚い保障を引き続き受けたい
- 退職後すぐに再就職する予定がある(2年以内)
- 前年の所得が高いため、国保の保険料が高額になる見込み
国保を選んだほうがよいケース
- 単身者で扶養家族がいない
- 退職前の年収がそれほど高くない(目安として年収400万円以下)
- 会社都合の退職で保険料軽減制度を利用できる
- しばらく働かない予定で、2年目以降の保険料を抑えたい
- お住まいの自治体の国保料率が比較的低い
扶養に入ることを優先的に検討すべきケース
- 配偶者や親が会社員(健康保険に加入)で、扶養の条件を満たせる
- 退職後に失業給付を受け取らない、または日額が3,612円未満
- 当面は収入がない、またはパート収入が年間130万円未満の見込み
扶養に入れる場合は保険料がゼロになるため、条件を満たすなら最も経済的な選択肢です。まず扶養に入れるかどうかを確認し、入れない場合に任意継続と国保を比較するという順番で検討するのがおすすめです。
切り替え手続きの流れと必要書類
任意継続の手続き
期限:退職日の翌日から20日以内
- 退職前に、会社の人事部門または加入している健保組合に任意継続の意思を伝える
- 「任意継続被保険者資格取得申出書」を入手する
- 必要事項を記入し、退職日の翌日から20日以内に提出する
- 保険証が届くまで(通常1〜3週間)は、届くまでの間に受診が必要な場合は資格証明書を申請する
必要書類
- 任意継続被保険者資格取得申出書
- 退職日が確認できる書類(離職票・退職証明書など)
- 身分証明書のコピー
- 扶養家族がいる場合は、扶養に関する届出書類
保険料の支払い方法
- 毎月払い、半年前払い、1年前払いから選択可能
- 前払いにすると若干の割引がある場合も
- 毎月10日までに支払わないと資格を喪失するため注意
国保の手続き
期限:退職日の翌日から14日以内(遅れても加入可能)
- お住まいの市区町村の役所(国民健康保険課)に行く
- 「国民健康保険被保険者資格取得届」を提出する
- その場で保険証が交付される(自治体によっては後日郵送)
必要書類
- 健康保険資格喪失証明書(会社から受け取る)
- マイナンバーカードまたは通知カード+身分証明書
- 印鑑(自治体による)
- 退職日が確認できる書類(離職票など)
注意点
- 手続きが遅れても、退職日の翌日に遡って加入となる(保険料も遡って発生)
- 会社都合退職の場合は、軽減制度の適用も同時に申請する
家族の扶養に入る手続き
期限:退職後速やかに(5日以内が目安)
- 扶養に入りたい家族の勤務先に連絡する
- 「被扶養者(異動)届」を記入・提出する
- 必要書類を添付する
必要書類
- 被扶養者(異動)届
- 退職証明書または離職票のコピー
- 収入を証明する書類(非課税証明書など)
- 続柄を確認できる書類(住民票など)
知っておきたい注意点とよくある落とし穴
任意継続から国保への切り替えが自由にできるようになった
2022年1月の健康保険法改正により、任意継続被保険者が自己の意思で資格を喪失できるようになりました。これにより、1年目は任意継続で加入し、2年目に収入が下がったタイミングで国保に切り替えるという選択も可能です。
従来は、保険料の未納以外に途中で脱退する方法がなく不便でしたが、現在は柔軟な切り替えが認められています。
退職後に空白期間を作らないようにする
どの健康保険を選ぶにしても、退職後に無保険の期間を作らないことが大切です。無保険の状態で医療機関を受診すると、医療費が全額自己負担(10割負担)になってしまいます。
特に任意継続は20日以内という厳しい期限があるため、退職前から手続きの準備を進めておきましょう。
保険料の二重払いに注意
月の途中で退職した場合、退職月の保険料は会社の健康保険では発生しません(月末退職を除く)。一方、国保は退職日の翌日から加入となり、その月分の保険料が発生します。月末退職の場合は、退職月の会社の保険料が引かれるため、国保の保険料は翌月からとなります。
このルールを理解しておかないと、「二重に払ってしまった」ということになりかねません。退職日をいつにするかも、保険料に影響する重要なポイントです。
退職前に保険料を比較しておく
退職してから「どちらが安いだろう」と慌てて調べるのではなく、在職中に両方の保険料を試算しておくことを強くおすすめします。
- 任意継続の保険料は、加入中の健保組合または協会けんぽに問い合わせれば教えてもらえる
- 国保の保険料は、お住まいの市区町村の国民健康保険課に問い合わせるか、自治体のウェブサイトのシミュレーションツールで試算できる
事前に準備しておくことで、退職後の手続きをスムーズに進められます。
退職手続き全体に不安がある場合は
ここまで健康保険の選び方を詳しく解説してきましたが、退職に伴う手続きは健康保険だけではありません。年金の切り替え、住民税の支払い、失業給付の申請など、やるべきことは多岐にわたります。
「退職を伝えること自体がストレスで、手続きどころではない」「上司に引き止められて退職がなかなか進まない」という方も少なくないでしょう。
そのような場合は、退職代行サービスを利用するのも一つの方法です。たとえば「辞スル」は、弁護士監修の退職代行サービスで、退職の意思伝達から手続きの完了までを代行してくれます。24時間対応で即日退職にも対応しており、後払いも可能なので、費用面の心配も少なく済みます。
特に注目したいのは、退職後の書類取得や各種手当に関するアフターサポートが充実している点です。健康保険の切り替えに必要な「健康保険資格喪失証明書」の取得サポートも受けられるため、退職後の手続きに不安がある方にとって心強い味方になるでしょう。さらに、転職支援も行っているため、退職後のキャリアについても相談できます。
退職に関する不安を一人で抱え込まず、プロの力を借りることで、健康保険の切り替えをはじめとする退職後の手続きをスムーズに進められるはずです。
よくある質問(FAQ)
Q. 任意継続と国保、保障内容に違いはありますか?
基本的な医療給付(3割負担、高額療養費制度など)はどちらも同じです。ただし、組合健保の任意継続の場合、付加給付(自己負担額の上限がさらに低くなる制度)を引き続き受けられることがあります。協会けんぽの場合は、国保と大きな違いはありません。
Q. 失業給付を受給中は、どの保険に入ればいいですか?
失業給付の基本手当日額が3,612円以上の場合、家族の扶養には入れません。任意継続か国保のいずれかを選ぶことになります。なお、会社都合退職の場合は国保の保険料が軽減されるため、国保のほうが有利になるケースが多いです。
Q. 任意継続の保険料を滞納するとどうなりますか?
毎月10日までに保険料を納付しないと、翌日に資格を喪失します。一度喪失すると再加入はできません。ただし、2022年の法改正により、現在は自分の意思で任意継続を脱退できるため、意図的に滞納する必要はなくなりました。
Q. 退職後に病院に行く予定があるのですが、保険証がまだ届いていません。どうすればいいですか?
任意継続の場合は、保険者に「資格証明書」の発行を依頼してください。国保の場合は、役所で手続きすればその場で保険証を受け取れる自治体もあります。やむを得ず保険証なしで受診した場合は、一旦10割を支払い、後日保険証を提示して差額の7割分の還付を受けることができます。
Q. パート・アルバイトで再就職した場合はどうなりますか?
再就職先で健康保険に加入できる場合(週の所定労働時間が20時間以上かつ一定の条件を満たす場合)は、そちらに切り替わります。加入条件を満たさない場合は、引き続き任意継続または国保に加入したままとなります。
Q. 国保に加入した場合、年金の手続きも必要ですか?
はい。退職後は国民年金への切り替え手続きも必要です。国保の手続きと同時に、市区町村の役所で国民年金第1号被保険者への種別変更を行いましょう。配偶者が扶養に入っていた場合は、配偶者の年金種別の変更手続きも必要です。
Q. 退職日はいつにするのがお得ですか?
月末退職にすると、退職月も会社の健康保険の被保険者となるため、その月分の保険料は給与から天引きされます。月の途中で退職すると、退職月は会社の保険料がかからない代わりに、退職日の翌日から国保や任意継続の保険料が発生します。一概にどちらが得とは言えませんが、月末退職のほうが手続きはシンプルになります。
まとめ:自分の状況に合った選択が最も大切
退職後の健康保険選びは、「任意継続と国保、どっちが得か」という単純な二択ではなく、ご自身の収入・家族構成・退職理由・今後の予定などを総合的に考慮して判断するものです。
最後に、選択のポイントをおさらいしましょう。
まず確認すべきこと
- 家族の扶養に入れるかどうかを最初にチェック(入れるなら保険料ゼロ)
- 入れない場合は、任意継続と国保の保険料をそれぞれ試算して比較
任意継続が有利になりやすい方
- 年収が高かった方(保険料上限のメリットが大きい)
- 扶養家族がいる方(扶養家族の保険料がかからない)
- 組合健保の付加給付を継続したい方
国保が有利になりやすい方
- 単身者で年収がそれほど高くなかった方
- 会社都合退職で保険料軽減が受けられる方
- 退職後に長期間収入がない見込みの方(2年目以降に保険料が下がる)
退職は人生の大きな節目です。健康保険の選択をはじめ、さまざまな手続きに不安を感じるのは自然なことです。この記事の内容を参考に、退職前からしっかり準備を進め、安心して新しいスタートを切っていただければ幸いです。